個人市民税の減免について
失業や大病など、予測できない事情で、市民税・県民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて減額・減免を受けられる場合があります。
市民税の減免について
個人市・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっており、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、個人市・県民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。
なお、適用には収入・貯蓄などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
条例に規定する事由や所得基準などの要件に該当しない場合、また、申請期限を過ぎた税額および納付された税額については、減額・免除できません。
江南市市税条例(抜粋)
(市民税の減免)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 学生及び生徒
(3) 公益社団法人及び公益財団法人
(4) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(6) 前年に所得があった者で当該年における所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者
(7) 災害その他特別の事情がある者
市民税の減免基準(抜粋)
市民税を減免する必要があると認められる者 | 減免する額 | ||
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前年中の総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外)及び山林所得金額の合計額が310万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる者のうち |
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・ | 前年中の総所得金額等が210万円以下の者 |
所得割額の全部 |
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・ |
前年中の総所得金額等が210万円を超え310万円以下の者で 総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、4分の1以下に減少すると認められる者 |
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・ |
前年中の総所得金額等が210万円を超え310万円以下の者で 総所得金額等の見込額が135万円以下に減少すると認められる者 |
所得割額の100分の50 | |
長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者、又は継続して6月以上療養を要すると認められる者)のうち、前年中の総所得金額等が260万円以下の者 | 当該療養期間に到来する納期限に係る税額の全部 | ||
雇用保険法の規定により雇用保険金の受給資格を有する者のうち |
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・ | 前年中の総所得金額等が 135万円以下の者 | 所得割額の全部 | |
・ | 前年中の総所得金額等が135万円を超え260万円以下の者 | 所得割額の100分の50 |
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