市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

ページID 1004804  更新日 令和6年1月4日

印刷大きな文字で印刷

市民税・県民税を納める際の利便性の向上のため市民税・県民税の公的年金(国民年金法に基づく老齢基礎年金など)からの特別徴収(引き落とし)が平成21年10月支給分の年金より導入されました。
この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金所得にかかる市民税・県民税の納税義務のある方
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、対象となりません。

  • 1月1日(市民税・県民税の賦課期日)以降に、転出などにより江南市に住所を有しなくなった方
  • 老齢基礎年金などの年間受給額が18万円未満の方
  • 江南市が行う介護保険の特別徴収対象者でない方 など

特別徴収される市民税・県民税額

引き落としされるのは、公的年金所得の金額から計算した市民税・県民税額のみです。(給与所得や事業所得などの金額から計算した市民税・県民税額は、給与からの天引きまたは納付書で納めていただきます。)

特別徴収の対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金または老齢年金、退職年金など
(障害年金や遺族年金は非課税ですので対象にはなりません。)
※特別徴収の対象となる公的年金を複数受給されている場合、そのうちの一つの年金から引き落とします。

特別徴収が中止になる場合

特別徴収開始後、江南市外への転出、税額の変更、公的年金の支給停止などがあった場合は、引き落としは中止となり、納付書(または口座振替)で納めていただくことになります。
※一定の条件のもと、特別徴収が継続される場合があります。

公的年金からの特別徴収税額と徴収方法

(1)前年度から継続して特別徴収の場合(収入が公的年金のみの場合)
仮徴収・本徴収 令和6年度前半(仮徴収) 令和6年度後半(本徴収)
4月・6月・8月 10月・12月・令和7年2月
税額 (前年度の年税額の2分の1)÷3 年税額の残りの3分の1
(例)令和5年度の年税額が60,000円で、令和6年度の年税額が63,000円の場合 (60,000×2分の1)÷3=10,000円
  • 4月:10,000円
  • 6月:10,000円
  • 8月:10,000円
(63,000-30,000)÷3=11,000円
  • 10月:11,000円
  • 12月:11,000円
  • 令和7年2月:11,000円
(2)新たに特別徴収を開始する場合(収入が公的年金のみの場合)
普通徴収・特別徴収 個人で納付(普通徴収) 年金から引き落とし(特別徴収)
6月(1期)・8月(2期) 10月・12月・令和7年2月
税額 年税額の4分の1 年税額の残りの3分の1

(例)令和6年度の年税額が60,000円の場合

  • 6月(1期):15,000円
  • 8月(2期):15,000円
  • 10月:10,000円
  • 12月:10,000円
  • 令和7年2月:10,000円

※公的年金以外の所得がある方は、この他に納付書(または口座振替)で納めていただく税額が発生する場合があります。

※令和6年度から森林環境税の課税がはじまります。国税である森林環境税(1,000円/年)は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。公的年金等に係る所得のみの方に対しては、令和6年度に限り年度後半(10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)にまとめて森林環境税の全額を徴収します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。