児童手当

ページID 1010098  更新日 令和7年1月29日

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※令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります。詳しくは下記ページをご覧ください。

※現況届については下記ページをご覧ください。

支給対象となる児童

日本国内に住所を有する(留学は除く)0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童。

江南市で手当を受給できる方

 支給対象となる児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち所得が高い方)で、江南市内に住所を有する方。
※父母に監護されていない児童については、児童を監護し、かつ生計を維持する方となります。
※公務員の場合は、一部の方(会計年度任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人の職員、公益法人に派遣されている職員)を除き勤務先から児童手当が支給されるため、江南市からは支給されません。

支給要件における主な注意点

  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 両親が離婚調停中別居の場合は、児童と同居している方が手当の受給者となります。
  • 施設等に入所している児童にかかる手当は父母ではなく、施設の設置者等に支給されます(ただし、通所や一時的な入所は除く)。
  • 国外に居住する児童にかかる手当は支給されませんが、留学の場合は支給されることがあります。

手当の支給月額(令和6年10月分~)

支給月額は下記表のとおりです。

支給月額表(児童1人あたりの月額)

  第1子、第2子 第3子以降
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代まで 10,000円 30,000円
大学生年代 児童数のカウントのみ 児童数のカウントのみ
  • 高校生年代とは、15歳到達後の最初の3月31日を経過した後、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
  • 大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
  • 大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)
※第3子以降の加算額について
 監護・養育する大学生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代までのお子さんが3人目以降となれば、第3子以降の加算額が適用となります。

所得制限額について

令和6年10月分の児童手当から 所得制限はなくなりました。

ただし、令和6年度以前の所得について、修正申告等により所得金額等が変わった場合は、手当を返還していただく場合がございます。

※令和6年9月分までの所得制限額などについては、ページ下部をご参照ください。

支給時期

原則として、下記のとおり各々の前月分までを支給します。

  • 2月7日(12月分、1月分)
  • 4月7日(2月分、3月分)
  • 6月7日(4月分、5月分)
  • 8月7日(6月分、7月分)
  • 10月7日(8月分、9月分)
  • 12月7日(10月分、11月分)

※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日になります。

支給開始

 原則として、認定請求の手続きをした月の翌月分から支給されます。

  1. 出生の場合は出生日の翌日から15日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)
  2. 市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)

上記の期間までに認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給されます。出生月は手当の対象となりません。

※15日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日までに手続きしてください。特に年末年始や大型連休(例:ゴールデンウイーク)などの場合はご注意ください。

届出が必要になるとき

次のような場合、それぞれの書類の提出が必要になります。

認定請求書

  • はじめて児童が生まれたとき
  • 市外から江南市に転入したとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき
  • 支給対象の児童が児童福祉施設等を退所したとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により児童を養育する配偶者を有したとき
  • 制度改正により新たに児童手当を受給できるようになったとき など
事由が生じた日の翌日から15日以内に手続をしてください。この期間を過ぎた場合は支給開始が遅れる場合があります。

額改定認定請求書・額改定届

  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
  • 支給対象となる児童が減ったとき(児童福祉施設等へ入所したとき、支給対象の児童が亡くなられたときなど)
事由が生じた日の翌日から15日以内に手続をしてください。この期間を過ぎた場合は支給開始が遅れる場合があります。

受給事由消滅届

  • 他市町村へ転出するとき
    ※手当の支給は、転出予定日の月分までとなります。
  • 受給者が公務員になったとき
    ※併せて江南市で消滅手続き後、勤務先での申請が必要です。
  • 離婚等により支給対象の児童を監護・養育しなくなったとき
  • 支給対象の児童が児童福祉施設等へ入所したとき
    ※他に支給対象児童がいる場合は、額改定届の提出をお願いいたします。
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により児童を養育する配偶者を有したとき
  • 受給者が勾留・拘禁をされたとき
    ※新たに受給者となる方は、認定請求の手続きが必要です。
消滅事由が生じたときは、すみやかに手続をしてください。届出が遅れて過払いが発生したときは、後日、手当を返還していただきます。

住所・氏名等変更届

  • 配偶者が公務員となったとき
  • 受給者や配偶者、支給対象の児童の氏名が変わったとき
  • 市内で転居したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金へ変更など)

支払金融機関変更届

  • 支払金融機関を変更するとき
    ※受給者名義の口座にのみ変更可能です。

個人番号変更等申出書

  • 受給者が婚姻及び縁組をしたとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき

現況届

  • 6月1日時点で江南市に居住しており、江南市から児童手当を受給している方
    ※令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。対象となる方へは6月上旬にお送りしますので、提出をお願いいたします。

申請方法および必要な書類

以下のページをご確認ください。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、その趣旨に従って、児童手当を用いなければならないという責務が法律上定められています。

児童手当の寄附について

 児童手当の一部または全部の支給を受けずに、これを市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きがあります。児童手当の寄附にご関心のある方はお問い合わせください。

(参考)令和6年9月分までの手当月額や所得制限などについて

支給月額表(令和4年6月分~令和6年9月分まで)

児童の年齢

支給額(児童1人当たり)

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円

5,000円

0円

(支給なし)

3歳以上小学校修了前

第1・2子

10,000円

第3子以降※

15,000円

中学生

10,000円

※第3子以降の児童
 児童手当における第3子以降の児童とは、18歳に到達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童の中で3人目以降の児童を指します。小学校修了前までの児童が第3子以降である場合、該当する児童の支給額は15,000円となります。

所得制限額(令和4年6月分~令和6年9月分まで)

 手当には所得制限があり、前年所得が下記表(1)以上(2)未満の方には中学生以下の児童1人あたりに月額5,000円の「特例給付」が支給されます。
 また、令和4年6月分からの手当には所得上限が設けられ、前年中の所得が下記表(2)以上の場合手当の支給はありません。
 なお、税の修正申告等により、所得金額等を修正した場合(過年度分の修正も含む)、手当を返還していただく場合がございます。

 児童手当または特例給付を受けていた方で、毎年6月の所得審査時に前年中の所得が下記表(2)以上の場合は、受給資格が消滅となります。以後、下記表(2)未満となった場合、改めて認定請求の手続きが必要となります。該当される場合は、所得が下記表(2)未満となったことを知った日(例:市民税額課税通知書を受け取った日)から15日以内に申請してください。
  • 所得制限限度額
所得制限は夫婦合算ではなく、受給者(所得のより高い方)1人の前年所得を対象として判定します。
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合など)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合など)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+配偶者の場合など)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+配偶者の場合など)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+配偶者の場合など)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

(児童4人+配偶者の場合など)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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