児童扶養手当とは
手当を受けられる人(受給資格者)
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
<支給要件>
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
次に該当する場合は支給されません。
- 児童が
- 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
- 父又は母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
- 受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき。 など
- 父母が
- 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
※事実上の婚姻関係とは、家族や親せき以外の異性について、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ経済的な援助がある場合をいいます。 - 受給資格者が拘禁されているとき。 など
- 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
注1:前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
(所得の基準などについては、このページの「所得制限について」をご確認ください。)
注2:公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の手当額が年金給付額を上回る場合には、その差額分について児童扶養手当を受給できます。
注3:令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、児童扶養手当の算出方法が変わります。詳細は、以下ページをご確認ください。
支給額(月額)
受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
※令和6年4月分から手当額が改定されました。
児童の数 |
改定前の手当月額 (令和5年4月分から) |
改定後の手当月額 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
全部支給:44,140円 |
全部支給:45,500円 |
児童2人目の加算額 | 全部支給:10,420円 一部支給:10,410円から5,210円 (所得に応じて決定) |
全部支給:10,750円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 全部支給:6,250円 一部支給:6,240円から3,130円 (所得に応じて決定) |
全部支給:6,450円 一部支給:6,440円から3,230円 (所得に応じて決定) |
支給時期と支払方法
手当は申請があった日の翌月分から支給開始されます。
支払日
5月11日(3月、4月分)
7月11日(5月、6月分)
9月11日(7月、8月分)
11月11日(9月、10月分)
1月11日(11月、12月分)
3月11日(1月、2月分)
に指定された金融機関に振り込まれます。
※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日に支払います。
所得制限について
受給資格者、配偶者及び扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。
※手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、税の修正申告をした場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合は変わりますので、必ず手続きをしてください。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 受給資格者本人(母、父、養育者) | 扶養義務者、配偶者 または 受給資格者のうち孤児等の養育者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
総収入額 | 所得額 | 総収入額 | 所得額 | 総収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000円 |
490,000円 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 1,600,000円 |
870,000円 |
3,650,000円 |
2,300,000円 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,157,000円 |
1,250,000円 |
4,125,000円 |
2,680,000円 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
2,700,000円 |
1,630,000円 |
4,600,000円 |
3,060,000円 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,243,000円 |
2,010,000円 |
5,075,000円 |
3,440,000円 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,763,000円 |
2,390,000円 |
5,550,000円 |
3,820,000円 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
※所得審査は、「所得額」の金額で行います。「総収入額」は、給与収入の目安です。
補足(所得額の考え方)
- 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象となります。
- 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
- 扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
- 受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。
※養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
- 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
- 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
- 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
- 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
所得制限限度額に加算されるもの
- 受給資格者の所得で、同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき、10万円が加算されます。
- 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得で、老人扶養親族がある場合は1人につき、6万円が加算されます。(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。
所得額から控除できるもの
下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
定額の控除 | 80,000円 |
- 「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
- 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者および扶養義務者等の所得額から控除されます。
- 上記のほかに給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円が控除されます。
申請の方法
児童扶養手当認定請求書に必要な書類を添えて申請してください。
すでに手当を受けている場合の手続き
届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。また、下記のほかにも手続きが必要になる場合があります。手続きの方法など詳しくは「すでに児童扶養手当を受けている場合の届出一覧」をご確認ください。
なお、届出が遅れた場合、支払いが停止したり、手当を返還したりしていただくことになりますので、該当する方は速やかに手続きをお願いします。
- 受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
- 所得制限限度額以上の所得がある扶養義務者と同居又は別居したとき
- 税の修正申告等により、所得金額等を修正したとき(過年度分も含む)
- 児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者が拘禁/釈放となったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき
- 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給できるようになったとき
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、家族や親せき以外の異性と事実上の婚姻関係となったとき
※事実上の婚姻関係とは、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。
適正な支給のための調査等について
適正な手当支給を行うために、受給資格者等に対してプライバシーに立ち入った質問、調査等をする場合があります。あらかじめご了承いただくとともに、十分にご理解いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
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