令和6年11月分からの児童扶養手当の制度改正について

ページID 1016027  更新日 令和6年9月25日

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◎ 児童扶養手当は、18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。詳しくは、下記ページをご覧ください。

 令和6年11月分(令和7年1月支払い分)の手当から、以下のとおり制度改正があります。なお、この制度改正に伴う手続きは必要ありません。

改正内容

第3子以降の手当加算額の引き上げ

◎ 第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

※受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。

児童の数

改定前の手当月額

(令和6年4月分から)

改定後の手当月額
(令和6年11月分から)

児童1人の場合

全部支給:45,500円
一部支給:45,490円から10,740円
(所得に応じて決定)

全部支給:45,500円
一部支給:45,490円から10,740円
(所得に応じて決定)

児童2人目の加算額 全部支給:10,750円
一部支給:10,740円から5,380円
(所得に応じて決定)

 

 

全部支給:10,750円
一部支給:10,740円から5,380円
(所得に応じて決定)
児童3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給:6,450円
一部支給:6,440円から3,230円
(所得に応じて決定)

受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ

◎ 受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げがあります。この改正により、受給資格者本人の所得により支給停止となっていた方も、支給対象となる場合があります。

 受給資格者、配偶者及び扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。

※手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、税の修正申告をした場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合は変わりますので、必ず手続きをしてください。

【所得制限限度額】(令和6年11月分から

扶養親族等の数 受給資格者本人(母、父、養育者) 扶養義務者、配偶者
または
受給資格者のうち孤児等の養育者
全部支給 一部支給
総収入額 所得額 総収入額 所得額 総収入額 所得額
0人 1,420,000円

690,000円

3,343,000円

2,080,000円

3,725,000円

2,360,000円

1人 1,900,000円

1,070,000円

3,850,000円

2,460,000円

4,200,000円

2,740,000円

2人

2,443,000円

1,450,000円

4,325,000円

2,840,000円

4,675,000円

3,120,000円

3人

2,986,000円

1,830,000円

4,800,000円

3,220,000円

5,150,000円

3,500,000円

4人

3,529,000円

2,210,000円

5,275,000円

3,600,000円

5,625,000円

3,880,000円

5人

4,013,000円

2,590,000円

5,750,000円

3,980,000円

6,100,000円

4,260,000円

 ※所得審査は、「所得額」の金額で行います。「総収入額」は、給与収入の目安です。

補足(所得額の考え方)

  • 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象となります。
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。

※養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1.  受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

所得制限限度額に加算されるもの

  • 受給資格者の所得で、同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき、10万円が加算されます。
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得で、老人扶養親族がある場合は1人につき、6万円が加算されます。(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。

所得額から控除できるもの

 下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。

控除項目 控除額
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
定額の控除 80,000円
  • 「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
  • 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者および扶養義務者等の所得額から控除されます。
  • 上記のほかに給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円が控除されます。

現在、手当を受給していない方へ

 現在、所得制限限度額を超過しているなどを理由に申請していない方も、この改正により、手当を受給できる場合があります。令和6年11月分から受給するためには、10月中に申請が必要ですので、お早めにこども未来課までご相談ください。

申請の方法

 児童扶養手当認定請求書に必要な書類を添えて申請してください。

申請前に必ずご相談ください。必要書類などをご案内します。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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