児童扶養手当の申請をするときは

ページID 1012904  更新日 令和6年6月20日

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手続きの方法

 児童を監護している母、養育者、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父が直接窓口で手続きを行います。
 代理による申請は認められていません。

適正な手当支給を行うために、受給資格者等に対してプライバシーに立ち入った質問、調査等をする場合がありますが、この点につきましては十分にご理解いただきますようお願いします。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日は休み

※時間がかかることが想定されますので、余裕もってお越しください。

持ち物

下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、事前にご相談いただけるとスムーズに手続きができます。
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本 ※交付日から1か月以内のもの
  2. 請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(本人・同居人全員分)
  3. 本人確認書類
  4. その他必要な書類(詳しくは、お問い合わせください)

注意すること

  • 認定に必要な書類が不足しているときは、申請が受付できない場合があります。
  • 手当を受けるには、申請条件や支給制限などの制約があります。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。