すでに児童扶養手当を受けている場合の届出一覧
届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金したりしていただく場合がありますので、速やかに手続きを行ってください。
受給要件に該当しなくなった、または対象児童を養育しなくなった
次に該当する場合は、手続きが必要です。手続きが遅れると手当を返還していただくことになります。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、家族や親せき以外の異性と事実上の婚姻関係となったとき
- 受給者が拘禁となったとき
- 児童を監護又は養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき など
※事実上の婚姻関係とは、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。
【提出する書類】
- 児童扶養手当資格喪失届
現況届(毎年8月更新の手続き)※全ての受給者
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。
毎年、事前に案内を送付しますので、必ず手続きを行ってください。
【提出する書類】
- 児童扶養手当現況届
ぴったりサービスを利用した児童扶養手当現況届に関する電子申請について
国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、児童扶養手当の現況届の事前送信が可能となります。申請方法など詳細は下記「ぴったりサービス(外部リンク)」から確認してください。
【注1】電子申請を行うためにはマイナンバーカードの発行やパソコンとマイナンバーカードを接続するカードリーダーなどが必要となります。
【注2】電子申請は現況届の事前送信のみとなります。現況届の手続きが完了したことにはなりませんのでご注意ください。後日必ずご来庁いただき、面談が必要となります。
手当を受給してから(児童が3歳になってから)5年、または受給要件に該当してから7年を経過した
上記の期間を経過した場合、手当の額が2分の1となります。
ただし、受給者が次の1から5の適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、期限までに必要な手続をしてください。
- 就業している。
- 求職活動を行っている。
- 障害の状態にある。
- 疾病・負傷等により就業することが困難である。
- 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等で介護を行う必要があり、就業することが困難である。
【提出する書類】
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書
江南市内で住所が変更になった
【提出する書類】
- 児童扶養手当変更届
他の市区町村に住所が変更になった
引き続き、転出先の市区町村で手当を受け取るためには手続きが必要です。手続きが遅れると手当の支払いが遅れる場合があります。
【提出する書類】
- 児童扶養手当転出届
公的年金を受けることできるようになった、または受けることができなくなった
児童扶養手当は公的年金等との差額支給となるため、手続きが必要です。公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金を受給しているが手続きが遅れた場合などは、児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
※公的年金とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
【提出する書類】
- 公的年金給付等受給届
受給者、または対象児童の名前が変わった
【提出する書類】
- 児童扶養手当変更届
- 受給者の戸籍謄本 ※児童の名前のみ変わった場合は必要ありません。
支給対象となる児童が増えた
【提出する書類】
- 児童扶養手当額改定請求書
- 対象児童の戸籍謄本 ※交付日から1か月以内のもの
- 増えた児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
支給対象となる児童が減った
【提出する書類】
- 児童扶養手当額改定届
扶養義務者と同居、または別居になった
【提出する書類】
- 児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届
- 扶養義務者などの個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
税の修正申告をした(過年度分の修正も含む)
児童扶養手当の支給金額が変更となる場合があります。税の修正申告により所得金額が増えた場合は、手当を返還していただく場合があります。
【提出する書類】
- 児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届
受給要件が変更になった
【提出する書類】
- 児童扶養手当変更届
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
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電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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