国民健康保険税の減免・軽減制度

ページID 1003630  更新日 令和6年6月3日

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減免制度

下表の事由に当てはまる世帯は、令和6年度の国民健康保険税について減免が受けられますので、事実を確認できる書類、マイナンバーの分かる物、本人確認書類をお持ちいただくか、必要な書類の写しとともに申請書を郵送で提出してください。
なお、令和6年度の減免は令和7年3月までの申請となります。
また、所得申告されていない場合は対象になりませんので、早めに申告してください。

国民健康保険税の減免
No.

減免事由

減免額

1 生活保護法の規定により扶助を受けている方 扶助を受けている期間の納期限にかかる税額の全部
2 次の全てに当てはまる方
  • 世帯(※特定同一世帯所属者を含む)の前年所得金額が400万円以下
  • 失業・休業などで所得が大きく減少した方
  • 所得見込額が前年所得金額の3分の2または生活保護法の規定による当該年の収入認定額が基準生活費に1.3を乗じて得た額以下に減少すると認められる方
所得割額の全部~100分の20
3 次の全てに当てはまる方
  • 世帯(※特定同一世帯所属者を含む)の前年所得金額が400万円以下
  • 長期療養が必要な方(現在継続して6月以上療養中の方または継続して6月以上療養を要すると認められる方)
  • 所得見込額が前年所得金額の3分の2または生活保護法の規定による当該年の収入認定額が基準生活費に1.3を乗じて得た額以下に減少すると認められる方
所得割額の全部~100分の20
4 次の全てに当てはまる方
  • 世帯の前年所得金額が1,000万円以下
  • 災害により自己(その世帯の被保険者を含む)が所有している住宅と家財の損害を受けた方のうち、損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)がその価額の3割以上の方
所得割額の全部~100分の12.5
5
  • 世帯の前年所得金額が270万円以下で、賦課期日現在、次のいずれかに当てはまる方
    1. 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、
      • 1級~3級までの方
      • 腎機能障害者は4級までの方
      • 進行性筋萎縮症者は6級までの方
    2. 知的障害者で知能指数が50以下の方
    3. 自閉症状群と診断された方
    4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
    5. 母子・父子家庭医療費受給資格者のうち18歳以下(18歳に達する年度末まで)のお子さん

被保険者均等割額の100分の50

※特定同一世帯所属者とは、次の(ア)および(イ)に該当する方をいいます。

  • (ア)後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の資格を喪失した方
  • (イ)国民健康保険の被保険者の資格を喪失した日の前日以降継続して同一世帯に属する方

注意事項

  1. 1~5の事由のうち、2つ以上の減免事由に当てはまる場合は、減免額の大きい規定を適用します。
  2. 2および3の事由については、令和6年の所得見込み額が把握できた後に、5の事由については6月以降に申請してください。
  3. 4の災害は、申請する年度内の災害に限ります。
  4. 減免事由が虚偽または不正な行為に基づく場合は、決定した減免を取り消すことがあります。
  5. 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方の軽減制度の軽減を受けられた方は、2および3の事由による減免を重複して受けられません。

申請に必要な書類

  • 国民健康保険税減免申請書(下のリンク先からダウンロードするか、電話でご請求ください)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致しているもの)の写し
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカードの写しで兼用できます)
  • 事実を確認できる書類

軽減制度

低所得世帯の税負担を減らすため、表のように国民健康保険税を減額しています。この制度も所得申告をしている方が対象になりますので、まだ申告をしていない方は早めに申告してください。

国民健康保険税の軽減
区分 世帯(※特定同一世帯所属者を含む)の前年所得金額 減額する割合

7割軽減

43万円+{10万円×(納税義務者と被保険者と特定同一世帯所属者※で「給与所得」または「公的年金等所得」がある人数-1)}以下

被保険者均等割額と世帯別平等割額の7割

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数)+{10万円×(納税義務者と被保険者と特定同一世帯所属者※で「給与所得」または「公的年金等所得」がある人数-1)}以下 被保険者均等割額と世帯別平等割額の5割

2割軽減

43万円+(53万5千円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数)+{10万円×(納税義務者と被保険者と特定同一世帯所属者※で「給与所得」または「公的年金等所得」がある人数-1)}以下

被保険者均等割額と世帯別平等割額の2割

※特定同一世帯所属者とは、次の(ア)および(イ)に該当する方をいいます。

  • (ア)後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の資格を喪失した方
  • (イ)国民健康保険の被保険者の資格を喪失した日の前日以後継続して同一世帯に属する方

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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