国民健康保険の届出

ページID 1003688  更新日 令和6年12月2日

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家族のどなたかが次のいずれかに当てはまるときは、14日以内に届け出てください。

国保に入るとき

こんなとき

必要なもの

転入したとき

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

職場の健康保険をやめたとき

健康保険資格喪連絡票もしくは離職票など

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

子どもが生まれたとき

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

 国民健康保険税の口座振替による納付を希望する場合は、口座の分かるもの、銀行届出印をお持ちください。

国保をやめるとき

こんなとき

必要なもの

転出するとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

職場の健康保険に入ったとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

職場の健康保険の資格取得がわかるもの

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

職場の健康保険の扶養になったとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

職場の健康保険の資格取得がわかるもの

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

死亡したとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

国民健康保険税の還付が発生する場合など、世帯主の認印が必要となる場合があります。

変更

こんなとき

必要なもの

世帯主、住所、氏名などが変わったとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

世帯を合併、分離したとき

国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

個人番号が変わったとき

来庁者の本人確認書類※

世帯主と異動者のマイナンバーの分かるもの

国民健康保険税の還付が発生する場合など、世帯主の認印が必要となる場合があります。

※本人確認書類とは、身元確認書類及び番号確認書類を指します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで身元確認と番号確認が可能です。
マイナンバーカードをお持ちではない方は、以下の身元確認書類と番号確認書類が、それぞれ必要となります。

・番号確認書類
通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合)
住民票 または 住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されているもの)

代理人が届出する場合

代理人(世帯が別の方)が上記届出を行う場合は、委任状及び代理人の身元確認書類が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。