産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

ページID 1014530  更新日 令和6年4月3日

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 子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間の国民健康保険税を減額します。

対象となる方

令和5年11月以降に出産予定または出産した、江南市の国民健康保険被保険者

(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

国民健康保険税の軽減方法

出産(予定)被保険者の国民健康保険税のうち所得割額と均等割額が、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの4か月相当が減額されます。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
 ※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。
 ※国民健康保険税が限度額に達している世帯は、減額されない場合があります。 

届出方法

【届出時期】

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

【届出場所】

江南市役所1階 保険年金課

【必要な持ち物】

・世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証書の写し等)

※出産後に届出を行う場合には、出産した方と当該出産に係る子との身分関係が明らかになる書類(戸籍抄本等)が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。