新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

ページID 1007400  更新日 令和5年3月31日

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国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染の疑いがあるため仕事を休み、次の要件に該当する場合は、傷病手当金を支給します。

支給要件

  • 新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱などの症状があり感染が疑われること
  • 会社などに雇われて働いており、直近3か月に給与の支払いを受けていること

支給対象日数

療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ期間のうち、勤務を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)× 3分の2 ×(支給対象日数)

※ 給与などの全部又は一部を受けることができる場合は、その期間は支給されません。ただし、その給与などの額が、傷病手当金の支給額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に発症し、療養のために仕事を休んでいた日

ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6月まで

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、令和5年5月8日以降に発症した場合については、傷病手当金の対象外となります。

※申請期限は、労務不能であった日(仕事を休んだ日)ごとにその翌日から起算して2年間です。

申請方法

申請書を必要な添付書類とともに、郵送してください。

※申請書などを直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

【申請に必要な書類】

  • 国民健康保険傷病手当支給申請書((1)から(4)まで4種類)(このページからダウンロードするか、電話でご請求ください。)

※当面の間、医療機関の負担軽減を図るため臨時的な取扱いとして、(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付は不要とします。

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。