通知カードの廃止のお知らせ
法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付申請及び住所・氏名などの券面変更の手続きができなくなりました。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに約1か月かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(ただし氏名、住所などが住民票と一致している場合)
通知カード廃止以降に出生などで新たにマイナンバーが付番される方のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行います。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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