マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書という青色の封筒が届いたら

ページID 1017915  更新日 令和7年6月12日

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マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書とは

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限の約3か月前から順次、青色の封筒で有効期限通知書が送付されます。(郵便物の転送の手続きをされている場合は通知書は届きません。その場合でも更新の手続きはできます。)マイナンバーカードの更新と電子証明書の更新では手続きの方法が異なりますので、下記を参照の上、お手続きをお願いします。

「有効期限が到来するもの」欄が「マイナンバーカード」と記載されている場合

有効期限通知書

有効期限通知書が届いたら、マイナンバーカード本体の更新(再発行)が必要ですので、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

同封されている「個人番号カード交付申請書」を利用してご自身で申請するほか、申請サポートを利用する方法があります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

「有効期限が到来するもの」欄が「電子証明書」と記載されている場合

有効期限通知書

マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限が近付いています。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。

有効期限の到来後も引き続き電子証明書を利用する場合は、市役所の窓口にて更新の手続きをお願いします。

詳しくは次のリンク先の「電子証明書の更新」の箇所をご覧ください。

 

よくある質問

「有効期限通知書が届いたが、カードに記載されている期限はまだ先だ」という問い合わせを多くいただきます。これはマイナンバーカードに格納されている電子証明書の期限が先に切れるためです。カード本体の有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年の方は5回目の誕生日)ですが、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日となっており、期限が近付くと更新のご案内として有効期限通知書が送付されます。カード本体の有効期限とは異なりますので、ご注意ください。

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