マイナンバーカードの受取りについて
申請いただいたマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構で作成の上、江南市に送付されます。
江南市では、交付準備処理が完了次第、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(はがき)により、カード受取りのご案内をいたします。
ご案内が届きましたら、窓口へ原則ご本人が来庁のうえ、マイナンバーカードの交付を受けてください。
※現在、申請していただいてから概ね1か月でマイナンバーカードをお受け取りいただけます。
マイナンバーカードの作成方法については、次のページをご覧ください。
マイナンバーカードの受取りの手続き
場所・時間
(1)江南市役所本庁 市民サービス課
平日…午前9時から午後4時30分まで(予約不要)
第2・第4日曜日…午前8時45分から午後0時まで(要予約)
(2)布袋支所(布袋ふれあい会館)
午前9時30分から午後4時30分まで(土日祝含む。要予約)
※1月1日から1月3日までおよび12月29日から12月31日までは、閉館しております。
予約については、次のページをご覧ください。
受取りの際に必要なもの
本人が自身のマイナンバーカードを受け取る場合
必要なもの
・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(交付案内のはがき)
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(下の表のAのものを1点またはBのものを2点)
A | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) |
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B |
健康保険証、こども医療受給者証、社員証、学生証、各種年金証明書など ※いずれも漢字氏名と生年月日(または住所)の記載があるものに限る。 |
本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
注意事項
・マイナンバーカードの交付時に、通知カードや住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)は回収します。
・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(交付案内のはがき)を紛失された場合、再度交付案内をお送りしますのでご連絡ください。
代理人が受け取る場合
本人がやむを得ない理由により来庁できない場合は、代理人を指定してマイナンバーカードの交付を受けることができます。
※「仕事で多忙である」はやむを得ない理由には該当しません。その他、やむを得ない理由についてはお問い合わせください。
必要なもの
・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(交付案内のはがき)
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類
申請者本人の本人確認書類は、下の表の「Aから2点」または「Aから1点とBから1点」または「Bから3点」 ※いずれの場合も顔写真付きのもの1点以上
代理人の本人確認書類は、「Aから2点」または「Aから1点とBから1点」 ※いずれの場合も顔写真付きのもの1点以上
A | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) |
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B |
健康保険証、こども医療受給者証、社員証、学生証、各種年金証明書など 入院や介護施設等に入所している場合、居宅介護支援を受けている場合または申請者が15歳未満の場合には顔写真を証明した書類(※1) |
・本人が来庁できないやむを得ない理由を証明する書類
成年被後見人、被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書 |
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中学生以下の方 | 健康保険証などで年齢が確認できれば不要 |
75歳以上の高齢者 | 健康保険証などで年齢が確認できれば不要。はがきの委任状部分に「外出困難である」旨を記載してください。 |
長期入院者や施設入所者 | 診断書、入所証明書、診療明細書、病院長や施設長が作成する顔写真証明書(※1)など |
引きこもり状態にある方 | 公的な支援機関(NPO法人等を含む)の職員が作成する顔写真証明書(※1)など |
(※1)顔写真付きの本人確認書類について
代理人交付の場合は、本人確認書類として申請者の顔写真付きの本人確認書類が1点以上必要です。
お持ちでない場合は、マイナンバーカードの代理人交付ができません。
ただし、以下の書類をご準備できる場合は、申請者の顔写真付きの本人確認書類として扱うことができます。
※個人番号カード顔写真証明書に貼付する写真のサイズなどに指定はありませんが、マイナンバーカードの写真と同一性が確認できるものをご用意ください
- 申請者が入院や施設に入所しているなどで外出できず、病院または施設が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
- 申請者が在宅介護を受けているなどで外出できず、ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
- 申請者がひきこもり状態で外出できず、ひきこもり状態にある方へ相談や支援を行っている公的な支援機関(NPO法人等を含む)の職員が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
- 申請者が未成年で、申請者の法定代理人(親権者など)が下記様式で申請者の顔写真を証明できる場合
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。