平成30年度(平成29年中ご収入)から適用される税制改正
1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
税制概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入費用(生計を一にする親族分を含む)について年間12,000円を超えて支払った場合、その超える部分の金額(88,000円を限度とする。)をその年中の総所得金額等から控除することができる制度です。
なお、住民税においては平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)までの5年間が対象年度になります。
スイッチOTC医薬品とは
医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局などで販売されている医師の処方を受けなくても購入できる医薬品)に転用されたものをいいます。
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品は厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に記載があるほか、対象医薬品のパッケージに識別マーク(下図参照)の掲載があります。また、購入時のレシートにはスイッチOTC医薬品であることが分かるような★印などのマークが記載されています。
一定の取組とは
セルフメディケーション税制の適用を受ける納税義務者は、その年分において次のいずれかの取組を行う必要があります。
- 健康保険組合や市町村国保などが実施する健康診査(人間ドッグなど)
- 予防接種(事業主が従業員に対して行うもの)
- 定期健康診断(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
- がん健診
なお、本制度を適用するにあたっては、納税義務者の配偶者及びその他親族が「一定の取組」を行っている必要はありません。
必要となる書類
この適用を受けるためには、税務署に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」、または市役所に「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。その際に、一定の取組を行ったこと及び対象の医薬品を購入したことを明らかにする次の1.の書類を添付、又は提出の際に提示し、かつ2.の書類を添付してください。
- 上記の健診等又は予防接種を行った際に発行される領収書または結果通知表
(いずれも氏名、取組を行った年、保険者、事業主もしくは市町村の名称、または医療機関の名称もしくは医師の名前が記載されたものであること)詳細については「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。 - スイッチOTC医薬品の領収書に基づく明細書
領収書には商品名、金額、購入日、セルフメディケーション税制の対象商品である旨がいずれも明記されていることが必要です。その領収書に記載された情報をセルフメディケーション税制の明細書に記入し、申告書に添付してください。
また、明細書に情報を記入した領収書については確定申告期限等から5年の間、税務署又は市役所より提示又は提出を求められる場合があります。領収書はご自宅等での保管をお願いします。
注意事項
この特例を受ける場合、医療費控除と同時に適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することになります。
詳細については、下記ページをご覧ください。
2.医療費控除の申告に関する添付書類の見直しについて
平成29年分の医療費控除の申告から、医療費の支出を証明する書類(領収書等)の添付又は提示の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。領収書等については確定申告期限等から5年の間、税務署又は市役所より提示又は提出を求められる場合があります。領収書等はご自宅等での保管をお願いします。
なお、平成29年分から平成31年分までの申告については、領収書等の添付又は提示によることもできます。
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