平成28年度(平成27年中ご収入)から適用される税制改正
1.公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われます。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
公的年金からの年間特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月分)が、前年度分の公的年金等に係る市・県民税額(年税額)の2分の1に相当する額とされました。
※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。また、公的年金から引き落とされるのは、公的年金等の所得に対する市・県民税のみです。
改正前(平成28年8月分まで) | 改正後(平成28年10月分から) |
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平成27年度以前から引き続き市・県民税が年金から引き落としされている方の例
年金収入のみで、年税額が60,000円の場合(平成29年度のみ、医療費控除により年税額36,000円)
年度 | 年税額 | 仮徴収税額 (4月・6月・8月) |
本徴収税額 (10月・12月・翌年2月) |
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平成28年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成29年度 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
平成30年度 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 |
平成31年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 |
年度 | 年税額 | 仮徴収税額 (4月・6月・8月) |
本徴収税額 (10月・12月・翌年2月) |
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平成28年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成29年度 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
平成30年度 | 60,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
平成31年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
現行では、前年度の本徴収税額と同額が仮徴収税額となり、一度年税額に差が発生すると、仮徴収税額と本徴収税額に不均衡が生じたままとなります。
改正後は、前年度分の年税額の2分の1が仮特別徴収税額となるため、2年連続で年税額が同額の場合、仮徴収税額と本徴収税額は平準化されることになります。
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続
改正前は、公的年金受給者の方が年度の途中で転出された場合や、税額変更のあった場合、市・県民税の特別徴収が中止され、公的年金に対する市・県民税は納付書(または口座振替)で納めていただいていましたが、改正後は一定の条件の下、当該年度中の特別徴収が継続されることになります。
公的年金からの特別徴収制度の詳細については、下記ページをご覧ください。
2.ふるさと寄附金について
(1)特例控除限度額の拡充
ふるさと寄附金に適用される特例控除額の限度額が、市・県民税所得割額の「10%」から「20%」に引き上げられます。(控除額が2倍になるということではありません。)
(2)ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告が不要な給与所得者が、平成27年4月1日以降に行ったふるさと寄附金について、寄附先の地方公共団体に申請をすることで、確定申告を行わなくても控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例」制度が創設されました。(ただし、寄附先の団体が5団体以下の場合に限る。)この場合、所得税控除部分相当額を含め、寄附した年の翌年の市・県民税から控除されます。
なお、寄附先の地方公共団体が5団体を超える場合や、医療費控除などで確定申告を行う場合はこの特例は適用されず、これまで通り確定申告を行うことで所得税と市・県民税から控除されることになります。
ふるさと寄附金制度の詳細については、下記ページをご覧ください。
3.住宅ローン控除適用期限の延長
住宅ローン控除の対象期限が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
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