令和8年度(令和7年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1017959  更新日 令和7年7月25日

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給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、給与収入金額が 190 万円以下の方の最低保障額が最大 10 万円引き上げられます。

給与所得控除額の比較

給与等の収入金額 改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額
引上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
  • 190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
  • 給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

改正前後の所得要件比較表

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

 

特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下

45万円

85万円超 90万円以下

45万円

90万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

 

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和6年度税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

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