令和7年度(令和6年中ご収入)から適用される税制改正

ページID 1016599  更新日 令和7年1月6日

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令和7年度定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(※)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方。

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

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