軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)の創設について
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、愛知県が賦課徴収を行います。
詳細につきましては、下記の愛知県税務課ホームページをご参照ください。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に対して1年分の税金が課税されます。
そのため、年度途中(4月2日以降)に廃車や譲渡をしても月割りで課税や税金を還付されることはなく、1年分の税額を納めていただくことになります。また、年度途中(4月2日以降)に軽自動車等を取得(所有)した場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。
税率
令和6年度
(1)原動機付自転車及び二輪車並びに小型特殊自動車
車種区分 | 税率(年額) |
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原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kWを超え1kW以下のもの | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車 (総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,200円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
(2)三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査の年月や車両の環境性能によって、適用される税率が変わります。
「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
1.最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両
旧税率が適用されます。ただし最初の新規検査から13年が経過すると重課税率が適用されます。
2.最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両
新税率が適用されます。ただし最初の新規検査から13年が経過すると重課税率が適用されます。
また、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、令和6年度分に限り、軽課税率が適用されます。
3.令和6年4月1日現在に、最初の新規検査から13年が経過した車両
重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課税率の対象から除きます。
車両区分 | 税率区分:旧税率 最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両 |
税率区分:新税率 最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 |
税率区分:重課税率 令和6年4月1日現在に、最初の新規検査から13年が経過した車両 |
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令和6年度軽自動車税(種別割)の税率区分に対応する初度検査年月 | 平成23年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月以降 | 平成23年3月以前 |
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、下記に該当する場合、令和6年度に限り適用されます。
車両区分 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合) 【概ね75%軽減】 |
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三輪のもの | 1,000円 |
四輪以上 乗用 自家用 |
2,700円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
1,800円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
1,300円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
1,000円 |
車両区分 |
[乗用] 【概ね50%軽減】 |
[乗用] 燃費基準70%達成 |
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三輪のもの | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) |
四輪以上 乗用 自家用 |
適用なし | 適用なし |
四輪以上 乗用 営業用 |
3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
適用なし | 適用なし |
四輪以上 貨物用 営業用 |
適用なし | 適用なし |
申告場所
軽自動車等の住所を変更したときなどは15日以内、廃車・譲渡したときは30日以内に申告して下さい。
車種 | 問い合わせ先 |
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原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車 | 市役所税務課 証明交付グループ 電話:0587-54-1111(内線:262) 申告手続きのご案内 |
軽自動車(三輪、四輪以上) | 愛知県軽自動車検査協会 愛知主管事務所小牧支所 電話:050-3816-1773 |
二輪の小型自動車(250cc超)、普通車 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) |
愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2048 |
減免
次のような軽自動車等については申請によりその税金が減免されることがあります。
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する(一定の身体障害者で年齢18歳未満の者、知的障害者又は精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)軽自動車等で、一定の条件を満たす場合
※1人1台に限ります。また、自動車税(種別割)を減免されている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。 -
構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
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公益のために直接専用する軽自動車等
税についてのお問い合わせ先
- 軽自動車税(種別割)
- 市役所税務課 証明交付グループ 電話:0587-54-1111(内線:262)
- 自動車税(種別割)
- 愛知県東尾張県税事務所 電話:0568-81-3139
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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