軽自動車税の標準税率区分の見直しについて
令和7年4月1日から、原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました!
新基準原付について
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力4.0kW以下の原動機付自転車のことです。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても原付免許で運転ができます。
税率とナンバープレート(標識)について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。ナンバープレートは白色で、総排気量50cc以下の原付と同じです。
区分 | 総排気量または定格出力 |
税率(年額) |
標識の色 |
---|---|---|---|
第一種一般原付 |
50cc以下または0.6kW以下 |
2,000円 |
白色 |
第一種一般原付 |
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下「新基準原付」 |
2,000円 |
白色 |
第二種乙 |
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 |
黄色 |
第二種甲 |
90cc超125cc以下または0.8kW超 |
2,400円 |
桃色 |
新基準原付の登録(新規・譲渡など)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行います。
・型式認定番号を有する車両は、譲渡(販売)証明書の型式認定番号、または当該車両の型式認定番号標を確認します。※譲度証明書または販売証明書に記載
・型式認定番号を有さない車両は、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する、最高出力確認済み証明書、または確認実施機関による、最高出力確認済みの表示(シール)、が原動機へ貼り付けられていることを確認できる写真の提示が必要となります。
詳細は、以下のホームページをご確認下さい
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。