特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)ナンバープレートの交付について

ページID 1013844  更新日 令和5年6月30日

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 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなどの新しい交通ルールが適用されることとなりました。

 また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

なお、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付が開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付します。

 <対象車両>
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、現状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道を走行するためには、上記要件の他に自賠責保険の加入や、保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

<交付申請の手続きについて>

新たにナンバーを取得する場合

申請手続き方法は、原動機付自転車と変わりません。
(注記)上記の対象車両に該当していることが分かる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標(緑色)、性能等確認実施機関による性能等確認シールなど)を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車用のナンバーへ交換を希望する場合

既に従来の江南市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合などにお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となりますので、ご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

  • 上記対象車両に該当することが分かる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標(緑色)、性能等確認実施機関による性能等確認シールなど)
  • お手持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

 

<種別割の税率について>

「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、総排気量または定格出力が、50ccまたは0.6キロワット以下の第一種原動機付自転車の税率(2,000円)と同じ税率になります。

なお、課税が始まるのは令和6年度からです。

※軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。