「ペダル付原動機付自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得が必要です!

ページID 1015714  更新日 令和6年6月15日

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ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車とは電動で走行する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車をいいます。

 ペダル付原動機付自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」に分類されているため、走行には原付免許が必要であること、ヘルメットの着用義務や方向指示器などの機器を備えていること、ナンバープレートを取り付けていること、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入などさまざまな条件を満たす必要があります。

 たとえペダルのみを用いて走行させる場合でも、車両区分は原動機付自転車となります。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに交付手続きをしてください。

電動アシスト自転車との違い

 電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、駆動補助機付自転車としてアシスト比率などの基準が定められています。基準を満たす車両は軽車両に該当します。

 ペダル付原動機付自転車はアシスト比率の基準を超えるもので、ペダルを漕がなくても走行可能な車両のことであり、原動機付自転車に該当します。

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