生活支援サービス
ひとり暮らし高齢者等給食サービス
事業の目的
ひとり暮らしなどで食事の調理が困難な高齢者に対し、栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、高齢者の栄養管理や健康維持の一助とし、在宅高齢者の福祉の増進を図ります。
また、手渡しでの配達を行うことで、安否確認を行います。
対象者
要介護認定もしくは基本チェックリストに該当する下記のいずれかの方
- 65歳以上のひとり暮らしの方
- 要介護認定者を含む65歳以上の高齢者のみの世帯の方
※基本チェックリストに該当した方のみの高齢者世帯の方は利用できません。
※同一敷地内に家族が居住している者またはこれに類する者を除きます。
利用内容
- 1日につき1食(昼食または夕食)
- 月曜日から金曜日までの週5日以内 (12月29日から1月3日を除く)
自己負担額
1食当たりの単価から250円を差し引いた額。
事業者及びメニューにより価格は異なります。
詳しくは「給食業者別価格等一覧表」をご確認ください。
申請方法
「江南市ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用申請書」を利用者の身元確認書類と併せて、介護保険課にご提出ください。
- 安否確認を目的としているため、事前の連絡なしで配達時にご不在だった場合や対面でのお渡しができなかった場合は、緊急連絡先などに確認を行います。緊急連絡先は、利用者とは別住所の方の、連絡のつく電話番号をご記入ください。
申請内容を変更するとき
【登録情報が変更したとき】
利用者の住所や電話番号、緊急連絡先の情報が変わったときは、「江南市ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用変更届出書」の提出が必要です。
【利用業者を変更したいとき】
毎月10日までに「江南市ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用変更届出書」をご提出ください。
翌月から新業者に変更になります。
※ 利用曜日や昼食・夕食の変更、利用の一時停止や再開など、業者変更を伴わない変更については、市への届出は不要です。
登録を廃止するとき
利用者が入所、長期入院、転出などで利用しなくなった場合は、「江南市ひとり暮らし高齢者等給食サービス利用廃止届出書」をご提出ください。
- 廃止届提出後、再度利用する場合は新規申請をしてください。
- 廃止届なしで年度内の利用がない場合登録を削除します。その場合も再度利用するときは、新規申請をしてください。
- 以前の登録が残っている状態で、新規申請を行うことはできません。(登録が残っている場合は「利用変更届届出書」を提出してください。)
注意事項
- 利用条件について審査を行いますので、助成開始までにお時間がかかります。
- 給食サービス事業は高齢者の安否確認を兼ねていますので、食事は原則手渡しでお届けします。
- 事前に業者への連絡がなく不在の場合は、緊急連絡先などへ安否確認を行います。
- 配達の細かい時間指定はできません。
- 利用業者の選択の参考に、事業所によってはお試し利用を行っています。また、介護保険課窓口に事業者ごとのパンフレットを設置していますので、必要な方はお声かけください。
給食業者別価格等一覧表
申請書および届出書
生活支援短期宿泊事業(ショートステイ)
日常生活に不安のある高齢者の方を、老人ホーム「サンライフむつみ」で短期間お預かりします。
【利用できる方】
介護保険の要介護認定で非該当(自立)と判定された方など、支援が必要な高齢者の方
※29年4月以降は、基本チェックリストに該当することが必要になります。
【費用】
1日あたり797円 このほかに食事代が必要です。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。