郵送による消防用設備等の点検結果報告書の提出について

ページID 1001918  更新日 令和5年3月9日

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消防用設備等点検・報告について

消防用設備等が設置されている防火対象物は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長へ報告することが義務付けられています。
点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物(不特定多数の人が利用する建物や避難が困難の方が利用する施設等をいいます。)にあっては1年に1回、非特定防火対象物(特定防火対象物以外のものをいいます。)にあっては3年に1回、消防長へ報告しなければなりません。
そこで、当消防本部では、防火対象物の事業者等が消防本部にお越しいただき、報告書を直接提出する負担を削減するため、郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

1.送付書類等

  1. 点結果報告書(正本) 1部
  2. 点結果報告書(副本) 1部(必要に応じて複数部数の提出可)
  3. 副本返信用封筒 1通
  • 返信に必要な料金分の切手を貼付(料金自己負担)してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
  • 返信先の宛先を予め記入してください。

2.返信時期

副本の返信は受付後、概ね1週間から2週間程度で同封された返信用封筒にて返信します。

3.その他

報告書の内容について、消防本部から連絡することがありますので、担当者の連絡先を必ず記入してください。

留意事項

  1. 提出書類に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要事項の記載や書類の添付を求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導することがありますので、次の事項に留意してください。
    1. 点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)?
      • 防火管理者欄(防火管理者の選任義務がある防火対象物に限る)
        ※防火管理者が変更されている場合は、速やかに、防火管理者選任(解任)届出書及び消防計画作成(変更)届出書を消防本部に直接提出してください。
      • 立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る)
    2. 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか?
    3. 副本は正本と同じ内容のものですか?
  2. 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信できません。これらに該当する場合は、改めて返信用封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますのでご了承ください。
  3. 郵送方法については任意ですが、消防本部に郵送物が届かない場合は、消防本部では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

郵送先

〒483-8221
江南市赤童子町大堀70番地
江南市消防本部 消防予防課 指導グループ

報告様式等

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。