ガソリン携行缶でガソリンを小分け購入する方へ
本人確認と使用目的の確認が必要となりました
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、
令和2年2月1日から消防法が改正されます。この一部改正により、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶に小分けして購入する際は、本人確認と使用目的の確認を行うことが義務付けられました。
本人確認の例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書(偽造が困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能)
次のいずれかの場合は本人確認を省略することができます。
(1) ガソリンスタンドの会員証などで本人確認ができる場合
(2) 既に本人確認を行った場合
(3) 継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合
(4) 購入者の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付きの社員証がある場合
ガソリンの適切な管理を徹底し火災を発生させないため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
法令の基準に適合した携行缶を使いましょう
ガソリンを貯蔵しておくことができる容器は法令によって規制されています。
法令の基準に適合した容器にはKHKマークやUNマークを表示するように決められています。
灯油用のポリタンクなどにガソリンを貯蔵することは、揮発した可燃性蒸気が漏れだしたり、静電気により引火してしまうなど非常に危険です。
必ず法令の基準に適合した金属製の容器を使用しましょう。
容器に表示されているマーク
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KHKマーク
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UNマーク
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
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