消火器具の設置基準の変更のお知らせ

ページID 1001919  更新日 令和2年1月14日

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2019年10月1日より消火器具の設置基準が変更となります。
今回の改正は新潟県糸魚川市の大規模火災の事例等に伴い、飲食店について、消火器具を設置しなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の整備を行うものです。

新たに消火器具が必要となる飲食店

延面積が150平方メートル未満の飲食店で、火を使用する設備又は器具を設けたもの。ただし、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものは除きます。

写真:消火器

防火上有効な措置とは

「調理油過熱防止装置」

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
温度センサーがなべ底の温度を測定し、調理油の温度が約300度に達する前にガスを自動的に止める。約250度で作動。

写真:調理油過熱防止装置

写真:Siマーク、代表的なものだと、このマークがついていれば調理油過熱防止装置がついています

自動消火装置

厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより、火を消す装置。

その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置

カセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置等(圧力感知安全装置)。

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