消防法の改正により、すべての住宅に火災警報器の設置が義務化されました。
住宅用火災警報器を設置しましょう 火災から尊い命を守る為に
1 住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災を見つけて音や音声でお知らせするものです。
2 対象となる住宅
3 対象となる時期
平成20年6月1日からすべての住宅に設置が必要になりました。
4 設置する機器
住宅用火災警報器
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、また電源は乾電池式とAC100Vコード式があります。
5 警報器の設置位
取り付け場所 |
警報器の種別 |
---|---|
寝室 | 煙(光電式) |
階段 | 煙(光電式) |
廊下 | 煙(光電式又はイオン化式) |
台所 | 煙(光電式)又は熱(定温式) |
天井に設置する場合
壁に設置する場合
6 設置する住宅の部分
- 寝室…普段就寝している部屋に設置します。
- 階段…寝室がある階等の階段に設置します。(1階は除きます。)
- 台所、廊下に設置します。
警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合は、廊下に設置します。
つぎのホームページから詳しく知ることができます。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防予防課
〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀70
電話:予防グループ 0587-55-2771、指導グループ 0587-55-2762
ファクス:0587-53-0119
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