江南市火災予防条例の一部を改正しました(令和8年3月31日施行)

ページID 1001921  更新日 令和8年3月31日

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サウナ設備の基準等の改正について

 近年のサウナブームを背景に、従来のサウナとは異なる屋外のテントやバレル(木樽)へサウナストーブを設置する事例が全国的に増加しており、現行の火災予防条例に規定されるサウナ設備は浴場等の屋内へ設置されることを想定した基準になっているため、現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備の基準を規定する等、火災予防条例の改正を行ったものです。

主な改正内容

1 火を使用する設備への「簡易サウナ設備」の追加

 簡易サウナ設備は、従来の火災予防条例上のサウナ設備とは特性が異なることから別の種類に位置づけ必要な改正を行いました。

 ⑴火を使用する設備の種類に「簡易サウナ設備」を追加

 ⑵現行の「サウナ設備」の基準を「一般サウナ設備」の基準に変更

 ⑶簡易サウナ設備の定義

 ・屋外等のテント又はバレルに(円筒形で木製のもの)にサウナ室を設置するもの

 ・放射設備(サウナストーブ)が定格出力六キロワット以下のもの(薪又は電気を熱源とするものに限る)

 

テント型サウナ
テント型サウナ(消防庁資料より引用)
バレル型サウナ
バレル型サウナ(消防庁資料より引用)

2 簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準の整備

 簡易サウナ設備を設置する場合の安全対策として以下の基準を定めました。

 ⑴簡易サウナ設備について、放熱設備と周囲の可燃物との間の離隔距離は下記のいずれか以上の離隔距離を確保すること

 ・周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離

 ・周囲の可燃物が引火しない距離

 ⑵簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること

 ※ただし、薪を熱源とするものについては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる

3 簡易サウナ設備を設置する際の届出

 火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。

住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されました

 大規模地震時の電気火災対策の重要性が指摘されました。住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーの設置を火災予防条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。

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