くらしのワンポイント(2022年4月)

ページID 1011438  更新日 令和4年4月4日

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18歳から“大人”

~18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選~

悩む若者

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

 

相談の傾向

全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者にはあまりみられなかった「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や、「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。

こんなところに気を付けよう! トラブル別アドバイス

1.副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル

  • 確実に儲かる話はありえない!
  • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • 「荷受代行」「荷物転送」は絶対しない。

2.エステや美容医療などの“美容関連”トラブル

  • その場で契約・施術をしない。
  • サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
  • 長時間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ。

3.健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル

  • 注文前に返品・解約の条件を確認する。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル

  • SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
  • SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。

5.出会い系サイトやマッチングアプリの”出会い系“トラブル

  • 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。
  • サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

6.デート商法などの”異性・恋愛関連“トラブル

  • 相手の好意は、商品を売るための手口であることも!
  • あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない。

7.就活商法やオーディション商法などの”仕事関連“トラブル

  • 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリ断る。
  • 「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。
  • アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。

8.賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル

  • 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
  • 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

9.消費者金融からの借り入れやクレジットなどの“借金・クレカ”トラブル

  • 借金をしてまで契約すべきものかよく考える。
  • 手数料が発生するリボ払いに注意する。
  • クレカの利用明細は必ず確認する。

10.スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

  • 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。
  • 解約時の条件についても事前によく確認する。

国民生活センターのホームページでは、若者に多い消費生活トラブルに関する事例や対処法について詳しく掲載されています。下記リンク先「若者の消費者トラブル」よりご覧ください。
また、契約について少しでも不安に思ったときは、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
 

 

トラブルの相談

市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
 

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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