国民年金関係 よくある質問

ページID 1007849  更新日 令和7年3月31日

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質問海外に転出する場合に国民年金の届出は必要ですか。

回答

市役所 市民サービス課で国外転出の届出を行っていただくと、出国日の翌日をもって国民年金の資格を失いますので、手続きをする必要はありません。
保険料を前納しているときは、出国日の翌日以降の月分の保険料は原則還付となり、承認されていた保険料の免除や納付猶予、学生納付特例は、終了となります。
保険料の還付については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

海外居住中も国民年金へ加入(任意加入)することができます。希望される場合は届出が必要となりますので、市役所 保険年金課で手続きしてください。
なお、任意加入期間中には免除等は利用できません。
また、任意加入される場合は、国外転出前に前納した保険料を還付せず充当できる場合があります。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。