国民年金関係 よくある質問

ページID 1007895  更新日 令和7年4月1日

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質問死亡一時金はどのようなときに受けられますか。

回答

死亡日の前月分までの国民年金保険料の納付済期間の月数(一部免除が承認されている場合は、実際に支払った保険料額に相当する月数で計算します)を合算した期間が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき(死亡当時だけではなく過去に受けていたかどうかも含めます)、亡くなった方と生計をともにしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡一時金を受けることができます。

寡婦年金も請求できる場合は、死亡一時金と寡婦年金の両方は受けられないため、どちらかを選択することになります。

請求できる遺族は、亡くなられた方と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

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ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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