国民年金関係 よくある質問
学生納付特例期間の国民年金保険料は、後で納めることができますか。
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
追納することにより、保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。
※ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納することができません。
追納するためには届出が必要となります。
市役所 保険年金課または年金事務所へご相談ください。
追納には、後日年金事務所から送付される納付書をご利用ください。(古い納付書が手元にある場合は使用できませんのでご注意ください。)
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。