国民年金関係 よくある質問

ページID 1007900  更新日 令和7年4月1日

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質問年金を受給している人の氏名が変わったときは届出が必要ですか。

回答

年金を受給している人の氏名が変わった場合、年金事務所へ届け出てください。
手続き後、変更後の氏名での新しい年金証書が発行されます。

年金の受取口座につきましても、氏名変更後は新しい氏名の名義で支払いが行われるため、名義変更手続きが必要となります。
手続きが遅れると振込ができなくなる場合がありますので、お早めに受取金融機関で手続きしてください。

遺族年金を受け取っている方で、氏名が変わった理由が婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除きます)の場合、遺族年金を受け取ることができなくなりますので、速やかに年金事務所へご連絡ください。

下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。