国民年金関係 よくある質問

ページID 1007890  更新日 令和7年4月1日

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質問国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか。

回答

障害基礎年金は、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があり、保険料の納付要件を満たしている方も対象となります。
ただし、事後重症(はじめは軽症だったが徐々に悪化した場合)による請求の場合、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害の程度が該当していると思われる場合は、市役所 保険年金課の窓ロや年金事務所にご相談ください。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。