国民年金関係 よくある質問

ページID 1007884  更新日 令和7年4月1日

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質問障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。

回答

障害基礎年金は、次のどちらかに該当する方が受けることができます。

  • 国民年金に加入している期間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、申請に必要な保険料の納付要件を満たしているとき。
  • 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったときや、先天性の病気などにより20歳前から障害があるとき。(※こちらに該当する方は、保険料の納付要件はありません。)

障害基礎年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

障害の程度が該当していると思われる場合は、市役所 保険年金課または年金事務所へご相談ください。
なお、初診日の時点で厚生年金保険等に加入している場合や、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している配偶者の扶養)である場合は、年金事務所での手続きとなります。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。