国民年金関係 よくある質問

ページID 1007875  更新日 令和8年4月15日

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質問子どもが生まれた場合、国民年金保険料の納付が免除されるのですか。(国民年金保険料の産前産後及び育児期間免除について知りたい。)

回答

出産日が平成31年2月1日以降で、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。)に国民年金第1号被保険者の期間を有する場合に、産前産後期間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

また、令和8年10月1日以降で、1歳になるまでの子を養育する育児期間(子を養育することとなった日の属する月から子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間)に国民年金第1号被保険者の期間を有する場合に、育児期間の保険料が免除されます。
※国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象。実母の場合は、産前産後期間に続く9か月間が対象。

免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後及び育児期間の免除を受けるためには、届出が必要となりますので、市役所 保険年金課または年金事務所で手続きしてください。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課 国民年金グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0254 ファクス:0587-56-5515
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