国民年金関係 よくある質問

ページID 1007897  更新日 令和7年4月1日

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質問年金を受給していた人が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

回答

年金を受給していた方の死亡届は、原則必要ありません。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や情報連携の停止を届け出ている方については、死亡届が必要な場合があります。
死亡を明らかにすることができる書類(死亡診断書や死亡届の写し、戸籍抄本、住民票の除票など)を添えて、市役所 保険年金課や年金事務所で手続きしてください。

亡くなった方にまだ受け取っていない年金(未支給年金)があるときは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。
未支給年金を請求できる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
年金事務所で手続きしてください。

なお、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市役所での手続きが可能です。

亡くなった日の翌日以後に支払われた年金があり、生計をともにしていた遺族がいない場合は、その分を後日返還することになりますのでご注意ください。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。