国民年金関係 よくある質問

ページID 1007886  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

質問先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。

回答

先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次のどちらかに該当する場合に障害基礎年金を受けることができます。

  • 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
    ※出生直後や乳幼児期の健康診断、養護学校等の各種検査など、医師または歯科医師の診断により20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
  • 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)の日本国内に住んでいる期間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。

障害基礎年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、市役所 保険年金課または年金事務所へご相談ください。

なお、初診日の時点で厚生年金保険等に加入している場合や、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している配偶者の扶養)である場合は、年金事務所での手続きとなる場合があります。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。