国民年金関係 よくある質問

ページID 1007855  更新日 令和7年3月31日

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質問国民年金に加入していますが、サラリーマンと結婚しました。引き続き国民年金保険料を納めるのですか。

回答

第1号被保険者として国民年金に加入している方が厚生年金保険等に加入している配偶者の扶養となる場合、国民年金の保険料を納める必要はありません。
配偶者の勤務している会社(または共済組合)で手続きしてください。

なお、配偶者の扶養になった月以降の分の国民年金保険料をすでに納付していた場合は還付となり、後日、日本年金機構から案内が送付されます。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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