国民年金関係 よくある質問
海外に住んでいても国民年金に加入できますか。(海外に住むことになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたい。)
海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、国民年金に加入(任意加入)することができます。
ただし、厚生年金保険に加入中の方やその方に扶養されている配偶者、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
また、65歳以上70歳未満の日本国籍の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(10年)を満たしていない方が、70歳に到達するまでに老齢基礎年金の受給権を得られる場合にも特例として加入できます。
なお、任意加入の申出は海外転出した後でも可能ですが、申出をした日からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
※国民年金基金に加入していない場合、任意加入期間も付加保険料を納付することができます。
これから海外に転居される方や、現に海外に住んでいる方の任意加入手続きは、日本国内における最後の住所地の市区町村役場や、管轄する年金事務所で受付します。
ご本人が日本国内に住所を有したことがない場合は、千代田年金事務所が窓口です。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。