国民年金関係 よくある質問

ページID 1007896  更新日 令和7年4月1日

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質問国民年金に10年間程度加入した独身の子どもが亡くなりました。このような場合、何か保障はありますか。

回答

生計をともにしていた遺族の方が死亡一時金を受けられる場合があります。
死亡一時金は国民年金第1号被保険者としての保険料を36月(3年)以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支払われます。
請求できる遺族は、亡くなられた方と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

市役所 保険年金課や年金事務所にご相談ください。

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ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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