国民年金関係 よくある質問

ページID 1007868  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

質問国民年金保険料の免除・納付猶予はどのようなときに受けられますか。(国民年金保険料の免除・納付猶予申請の手続きについて知りたい。)

回答

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合に、免除・納付猶予申請ができます。
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請書を提出し承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
免除の額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
市役所 保険年金課または年金事務所、ねんきんネットからの電子申請で手続きできます。

なお、次の方は別の制度のご案内となりますので、お問い合わせください。

  • 学生の方
  • 生活保護の「生活扶助」を受けている方
  • 障害年金を受けている方
  • 出産を予定している方、出産した方

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。