国民年金関係 よくある質問

ページID 1007852  更新日 令和7年3月31日

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質問60歳以上でも国民年金に加入できますか。(老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。)

回答

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしていても受給額を満額に近づけたい方は、60歳に達した日(60歳誕生日の前日)以後、65歳に達する日(65歳誕生日の前日)の前月までの間、任意加入できます。
ただし、厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。

65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方で、70歳に達する日(70歳誕生日の前日)の属する月の前月までの間、任意加入すれば受給資格期間を満たすことができる方は、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。

任意加入は手続きをした日からの加入になり、さかのぼって加入することはできません。
保険料の納付方法は、原則として口座振替またはクレジットカード納付となります。
また、任意加入期間は付加保険料を納付することができます。(ただし、65歳に達する日の前月までとなります。)

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。