墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可
概要 | 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。 |
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根拠法令 | 墓地、埋葬等に関する法律(第10条第1項) |
対象者 | 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする方 |
提出先 | 市民サービス課 市民窓口グループ |
提出時期 | 随時 |
提出方法 | 墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書、添付書類を市へ提出して下さい。 |
手数料 | なし |
提出書類等様式 | 申請書(墓地等経営許可申請書)、添付書類 |
添付書類 | 申請書の様式に掲げる添付書類 |
相談窓口 | 市民サービス課 市民窓口グループ |
標準処理期間 | 14日 |
申請書
墓地等経営許可申請書
関連情報
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