墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可

ページID 1004267  更新日 令和2年1月15日

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申請書の詳細
概要 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。
根拠法令 墓地、埋葬等に関する法律(第10条第1項)
対象者 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする方
提出先 市民サービス課 市民窓口グループ
提出時期 随時
提出方法 墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書、添付書類を市へ提出して下さい。
手数料 なし
提出書類等様式 申請書(墓地等経営許可申請書)、添付書類
添付書類 申請書の様式に掲げる添付書類
相談窓口 市民サービス課 市民窓口グループ
標準処理期間 14日

申請書

墓地等経営許可申請書

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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