生産緑地買取申出制度申請書ダウンロード

ページID 1002447  更新日 令和4年4月4日

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内容 生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、次の要件に該当する場合には、生産緑地法第10条の規定により 土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます
申請方法 必要書類
  • 生産緑地買取申出書
  • 位置図(1/2500都市計画図)
  • 公図の写し
  • 土地登記簿謄本
  • 農業の主たる従事者の証明願 《江南市農業委員会(農政課内)発行のものですが、証明を受けるには証明願を2部江南市農業委員会に提出する必要があります。》
  • 土地所有者全員の自署

 

【死亡の場合の追加提出書類】

  • いずれか一つ
    • 相続登記が完了している場合
      登記名義人(土地所有者)全員の自署
    • 相続確定前の場合
      被相続人の出生から死亡の全ての戸籍、改正原戸籍、除籍謄本
      法定相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
      法定相続人全員の自署
    • 遺産分割協議書がある場合
      被相続人の死亡事項記載のある戸籍謄本または除籍謄本

      遺産分割協議書の写し
      記載されている相続人全員の自署

 

【故障の場合の追加提出書類】

 医師の診断書

 身体障害者手帳1~2級等の所持者は、障害者手帳の写しでも可能な場合もあります。

【その他必要に応じて追加する提出書類】

  • 確定測量図(測量により公簿面積と異なることが明らかな場合)
  • 買取申出書の別紙1(申出人が複数の場合)
  • 買取申出書の別紙2(買取申出に係る生産緑地が複数ある場合)
  • 営農計画書( 所有する複数の生産緑地の一部を買取申出する場合)
  • 権利抹消承諾書や同意書等
その他 買取申出を提出される際は、必ず、本人またはご家族の方が持参してください。
受付・問い合わせ先 都市計画課 都市政策グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

記入例

申請書

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。