墓地等の名称等の変更の届出
概要 | 墓地等の経営者の方は、墓地等の名称又は経営者若しくは経営者の住所若しくは氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、変更届を提出しなければならない。 |
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根拠法令 | 墓地、埋葬等に関する法律(第12条) |
対象者 | 墓地等の名称又は経営者若しくは経営者の住所若しくは氏名等に変更のあった方 |
提出先 | 市民サービス課 市民窓口グループ |
提出時期 | 随時 |
提出方法 | 名称等変更届を市へ提出して下さい。 |
申請書
墓地等の名称等変更届
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