※住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
申請書等の名称 | 住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 |
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内容 |
平成26年1月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税が3分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。 詳しくは、「住宅の省エネ改修に伴う減額措置について」のページをご覧ください |
申請方法(窓口の場合) | 次の書類をお持ちのうえ、改修後3か月以内に窓口までお越しください。
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申請方法(郵送の場合) | 次の書類を添付し、改修後3か月以内(必着)に郵送してください。
申請の際には、納税義務者の方の、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の番号確認と身元確認が必要となります。
〒483-8701(住所不要) |
その他 | 申告書は税務課 家屋償却資産グループの窓口にも備えてあります。 |
受付・問い合わせ先 | 税務課 家屋償却資産グループ |
受付日時 | 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分 |
記入例
申請書
住宅省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。