屋外広告物安全点検報告書

ページID 1002459  更新日 令和5年10月4日

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申請書の詳細

申請書等の名称

屋外広告物安全点検報告書
内容 屋外広告物の更新許可申請を行う人が、屋外広告物更新許可申請書に添付するものです。
申請方法(窓口の場合) 屋外広告物更新許可申請書(正・副)およびその他の必要書類とともに提出してください。
手数料 構造、面積により異なる
申請方法(郵送の場合)

屋外広告物更新許可申請書(正・副)およびその他の必要書類とともに提出してください。

 

申請先
〒483-8701(住所不要)
江南市役所 都市計画課 都市政策グループ

その他

平成29年度に愛知県屋外広告物条例及び愛知県屋外広告物条例施行規則が改正されました。主な改正点は以下の3点です。
 

  1. 屋外広告物に関する安全点検の義務化(平成30年7月1日施行)
    屋外広告物を表示、設置又は管理している方は、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況の点検が必要となります。(一部の簡易な屋外広告物は除かれます。)

  2. 点検報告書の様式および点検時期の改正(平成30年7月1日施行)
    点検報告書の様式が「屋外広告物自己点検報告書」から「屋外広告物安全点検報告書」に変更となりました。
    また、更新申請時における点検時期が「許可期間の満了の日前1月前以内」から「許可期間の満了の日前3月前以内」に変更となりました。

  3. 高さが4メートルを超える屋外広告物に関する安全点検の有資格者化(令和3年7月1日施行)
    屋外広告物が高さ4メートルを超える場合は、有資格者(※1)の点検が必要となります。また、有資格者による点検を行った場合は、点検者の資格を証する書面の写し(※2)の添付が必要となります。
    該当する屋外広告物の申請者又は管理者の方は、点検していただく方の確保をお願いします。

    (※1)有資格者とは
    ・屋外広告士 ・一級建築士又は二級建築士 ・特定建築物調査員
    ・その他屋外広告士と同等以上の知識を有するものとして知事が定めるもの(例:公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者)
    ※都道府県等が開催する講習会の修了者は有資格者に含まれません。

    (※2)点検者の資格を証する書面とは
    ・屋外広告士合格証書又は登録証
    ・(一級・二級)建築士登録証明書または建築士免許証明書
    ・特定建築物調査員資格者証
    ・屋外広告物点検技能講習修了証(有効期限内のもの)
    ・屋外広告物点検技能講習修了証(有効期限後1年以内のもの)及び『点検技能講習修了証の有効期限について』のはがき

 

受付・問い合わせ先 都市計画課 都市政策グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

申請書

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。