※住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

ページID 1002646  更新日 令和6年4月1日

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申請書の詳細
申請書等の名称 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
内容 昭和57年1月1日以前から存している住宅について、令和8年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税が2分の1(平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)減額されます。詳しくは「住宅耐震改修に伴う減額措置について」のページをご覧ください。
申請方法(窓口の場合) 次の書類をお持ちのうえ、改修後3か月以内に窓口までお越しください。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

  • 住宅耐震改修証明書もしくは増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
  • 耐震改修費用の確認できる領収書の写しなど ※住宅耐震改修証明書もしくは増改築等工事証明書にて費用の確認ができない場合
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類の写し ※改修によって認定長期優良住宅となった場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード+身分証明書(運転免許証など)
代理人が申請する場合
  1. 代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)
  2. 委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(の写し)
  3. 代理人の身分証明書(運転免許証など)
申請方法(郵送の場合) 次の書類を添付し、改修後3か月以内(必着)に郵送してください。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

  • 住宅耐震改修証明書もしくは増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの)
  • 耐震改修費用の確認できる領収書の写しなど ※住宅耐震改修証明書もしくは増改築等工事証明書にて費用の確認ができない場合
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類の写し ※改修によって認定長期優良住宅となった場合
本人が申請する場合
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写しまたは通知カードの写し+身分証明書(運転免許証など)の写し
代理人が申請する場合
  1. 代理権が確認できる書類(委任状、戸籍謄本など)
  2. 委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写しまたは通知カードの写し
  3. 代理人の身分証明書(運転免許証など)の写し
送付先
〒483-8701(住所不要) 江南市役所 税務課 家屋償却資産グループ
その他 届出書は税務課 家屋償却資産グループの窓口にも備えてあります。
受付・問い合わせ先 税務課 家屋償却資産グループ
受付日時 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

記入例

申請書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。